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入会金 |
¥10,000 |
年会費(スポーツ保険含む) | ¥16,500 |
オリジナルスクールシャツ | ¥3,500 |
初期費用合計 | ¥30,000 |
ホームソンリーサ・コミュニティ・フィールドサッカースクールジュニアクラス(小1~小6)
入会金 |
¥10,000 |
年会費(スポーツ保険含む) | ¥16,500 |
オリジナルスクールシャツ | ¥3,500 |
初期費用合計 | ¥30,000 |
C.E.F.クラブ・ソンリーサ クラブ規約
第1条(名称)
「当クラブ」とは「C.E.F.クラブ・ソンリーサ」並びにC.E.Fクラブ・ソンリーサが運営を行う「ソンリーサ・コミュニティ・フィールド」を称し、またはそれを管轄・指揮する団体・個人を称する。
又、各コンテンツを「コミュニティ」と称する。
第2条(所在地)
当クラブは東京都練馬区内に定めた住所に主たる事務所を置くものとする。
第3条(基本理念と活動目的)
当クラブはサッカーをはじめボールを蹴ることで成り立っているスポーツ、リクリエーションを楽しむコミュニティスペースを提供することによりコミュニティの基本単位である家族に笑顔とほほえみを創造し、そこから始まる人と人とのつながりを拡げていくことにより現在、失われつつある他者への真の思いやりや助け合いの精神を育んでいく理念のもと、幅広い年代の地域住民の健康増進と維持をサポートしつつ、各種イベントなどの開催によって地域の壁を取り払い、サッカーを中心としたスポーツの存在意義を高めていくことを目的とする。
第4条(会員制)
当クラブは原則会員制とする。
尚、一部コミュニティに関しては非会員の参加を認めるものとする。
第5条(入会資格)
当クラブの入会資格は次のすべての要件に該当する者に限り入会できる。
(1) 当クラブの理念・指導方針に賛同し、本規約を遵守できる者。
(2) 各コミュニティ種別において別途定める条件(年齢条件等)を満たす者。
(3) スポーツを行うに適した健康状態である者。
(4) 当クラブが別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた者。
(5) 会員本人及び家族が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力のいずれにも属さない者
(6) 反社会的勢力に直接的、間接的かつ名目の如何を問わず利益供与に当たる行為を現在も含め今後一切行わないことを誓約・保証できる者。
第6条(入会)
当クラブの入会申し込み申請は随時行なえる事とし入会希望者は所定の方法により入会申し込みを行う。
又、申し込み後、別途定めた会費(入会金、年会費、当月会費及び次月会費)の納入を確認、スポーツ保険等の諸手続きが終了し、申し込みの内容等に虚偽の申告や不備が確認されなかった時点で正式に会員登録を行う。
※前第5条(5)(6)に虚偽の申告があった場合にはいかなる理由をもってしても会員登録は行わない。
又、会員登録後に前第5条(5)(6)の事項に該当する者と判明した場合、当クラブの権限により即時に会員登録を抹消できる。
第7条(会費)
(2)年会費及び月会費に変更が有る場合には2か月前に予告する。
第8条(会費の不返還)
一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還しない。但し、申し込み時に会員登録を拒否した場合、当クラブがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合はこの限りではない。
第9条(交通費)
会場までの移動にかかる費用はすべて会員負担とする。
第10条(遠征費・合宿費)
宿泊を伴う遠征・合宿については交通費・宿泊費等はすべて会員負担とする。又、それらに関する金額等の案内は事前に当クラブより連絡し前納とする。
第11条(会費の滞納)
会員が会費の納入を怠った場合、当クラブは当該会員に対する指導を停止または退会させることができる。但し、事前に当クラブの承認を得ている場合はその限りではない。
第12条(休会について)
当クラブには原則休会制度はない。但し、当クラブとの話し合いにより認める場合がある。
尚、休会が認められた場合に休会者は毎月月会費の50%又は¥5,000-(上限)のいずれか価格の低いほうを登録継続費用として当クラブが指定する方法で支払うこととする。
第13条(退会について)
退会を希望する会員は退会希望月の前月10日までにコミュニティ担当コーチ又は当クラブに口頭又はメールにて意思表示を行い同月20日必着にて当クラブ指定の退会届に必要事項を記入の上提出する。万が一提出期日が過ぎた場合には退会希望月の翌月が退会月となる。又、未払金がある場合には清算後の退会となる。
退会後はすべてのサービスを受ける事ができない又、スポーツ保険等の効力も即座に消失する。
退会後、付則の「個人情報の取り扱い」により基本的個人情報は破棄されるが永続的に使用されるものがあることを了承する。
年会費は第8条に基づき返還はしない。
第14条(変更の届出)
会員は届出事項に変更があった場合、その旨を速やかに当クラブに書面又は文面にて連絡する。又、変更の届出を怠ったことに起因する不利益はすべて当該会員に帰属する。
第15条(禁止事項)
会員及び保護者は次の行為を行ってはならない。
(1) 当クラブの内部事情(練習の内容等)を第三者に開示すること。
(2) 当クラブの秩序、風紀を乱す行為。
(3) 当クラブの名誉又は利益を害する行為。(SNSでの発信含む)
(4) 当クラブを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び一切の活動。
(5) 会員への営利目的の活動。
(6) 指導部に対して指導方針、指導方法について保護者からの意見や批判等の言動行動。
(7) 保護者より会員生徒に対してレッスン中の指導、声掛けおよび罵倒。
(8) 法令や公序良俗に反する行為。
(9) 他の会員を含む第三者やスタッフ当クラブの関係者の名誉を毀損する行為。(SNSでの発信含む)
(10) その他、当クラブが会員として相応しくないを認める行為。
第16条(遵守事項)
会員及び保護者は次の項目を遵守しなければならない。
(1) 本規約並びに当クラブの諸規則を遵守すること
(2) 当クラブの指導・育成方針を充分に理解し活動することに努めること又、各コーチの指示に従うこと。
(3) 会員の保護者は会員それぞれの成長を見守ること又、小さな成長を見逃さずほほえみかけること。
第17条(指導・育成方針)
当クラブでは以下の項目について指導・育成を行なう。
(1)「感謝」・「謙虚」・「奉仕」の精神で生活すること。
(2)「笑顔」であいさつができる人になること。
(3)自分で物事を判断できる自立した人になること。
(4)まわりの人たちとお互いに助け合いができる人になること(依存はダメ)
(5)結果に左右されずに継続して努力ができる人になること。
(6)何事も他人と比較し一喜一憂しない人になること。
(7)生涯サッカーを楽しむための基本技術及び概念の習得を目指す。
(8)子供ひとりひとりの個性・成長にあった見守り指導を目指す。
第18条(除名)
会員が次の事項のいずれかに該当した場合は当クラブ判断にて直ちに除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 刑罪法規に抵触する行為を行ったとき。
(3) 会費等を2か月以上滞納したとき。
(4) その他クラブが会員として相応しくないと判断したとき。
第19条(保険)
会員は当クラブ指定のスポーツ保険に加入することとし手続きは当クラブで行う。
第20条(事故の補償と責任)
活動中に起きた事故に関しての補償はスポーツ保険の約款に記載されている補償内容を限度に行うものとする。
尚、盗難、損害等の事故及び活動参加の為の移動等における事故等に関しては当クラブ及び指導者は一切の責任を負わないものとする。
又、上記記載のいずれの事故に関して当該会員は当クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償請求をしないものとする。
但し、当クラブ及び指導者は可能な限り事故を未然に防ぐことに留意する。
第21条(負傷時の処置)
当クラブ活動中における事故、ケガについては以下の通りに対応する。
(1) できる限りの応急処置を行う。
(2) ケガの程度により医療機関への搬送依頼又は保護者へ連絡する。又、保護者
の了承を受けた場合には当クラブにて搬送する場合もある。
第22条(クラブの休業)
当クラブは定期休業日(春季・GW・夏季・冬季休業など)を設定することができる。
第23条(活動の中止判断)
当クラブは次のいずれかにより活動することが困難と判断した場合には活動を中止できる。
又、中止に伴う振替は行なわない。
(1) 天災地変、気象災害、地震、雷、感染症蔓延などの不可抗力等があった場合。
(2) 施設の整備、点検等に問題があり利用できない場合。
(3) 行政からの休業要請、もしくは命令があった場合。
(4) その他当クラブの判断にて会員に危険が及ぶ可能性があると判断した場合。
尚、事前に判断ができる事柄については会員に対し事前に通知する。
第24条(活動時間)
当クラブはコミュニティ別に別途記載の予定に従い活動を行う。
又、不定期に行うコミュニティに関してはその限りではない。
第25条(会員情報の取扱い)
当クラブは当クラブが保有するの個人情報を国が定める個人情報保護法に則り管理する。当クラブの運営活動以外の用途には一切使用しない。
第26条(写真・映像の使用)
当クラブの活動中に記録された写真、映像、音声に関する権利の一切を当クラブに帰属するものとする。会員は当クラブの広報活動や活動記録の為にそれらが公式ホームページをはじめ各種SNS媒体、資料、取材記事などに使用されることがあることを入会時に了承する。
第27条(改正及び細則)
当クラブは必要に応じ会員の事前承諾を得ることなく、随時本規約を改正できるとともに本規約に定めのない事項について細則を定めることができる。又、会員は本規約の改定がすべての会員にその効力が及ぶことをあらかじめ承認するものとする。
第28条(施行)
本規約は令和7年4月1日から施行する。