第15条(禁止事項)
会員及び保護者は次の行為を行ってはならない。
(1) 当クラブの内部事情(練習の内容等)を第三者に開示すること。
(2) 当クラブの秩序、風紀を乱す行為。
(3) 当クラブの名誉又は利益を害する行為。(SNSでの発信含む)
(4) 当クラブを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び一切の活動。
(5) 会員への営利目的の活動。
(6) 指導部に対して指導方針、指導方法について保護者からの意見や批判等の言動行動。
(7) 保護者より会員生徒に対してレッスン中の指導、声掛けおよび罵倒。
(8) 法令や公序良俗に反する行為。
(9) 他の会員を含む第三者やスタッフ当クラブの関係者の名誉を毀損する行為。(SNSでの発信含む)
(10) その他、当クラブが会員として相応しくないを認める行為。
第16条(遵守事項)
会員及び保護者は次の項目を遵守しなければならない。
(1) 本規約並びに当クラブの諸規則を遵守すること
(2) 当クラブの指導・育成方針を充分に理解し活動することに努めること又、各コーチの指示に従うこと。
(3) 会員の保護者は会員それぞれの成長を見守ること又、小さな成長を見逃さずほほえみかけること。
第17条(指導・育成方針)
当クラブでは以下の項目について指導・育成を行なう。
(1)「感謝」・「謙虚」・「奉仕」の精神で生活すること。
(2)「笑顔」であいさつができる人になること。
(3)自分で物事を判断できる自立した人になること。
(4)まわりの人たちとお互いに助け合いができる人になること(依存はダメ)
(5)結果に左右されずに継続して努力ができる人になること。
(6)何事も他人と比較し一喜一憂しない人になること。
(7)生涯サッカーを楽しむための基本技術及び概念の習得を目指す。
(8)子供ひとりひとりの個性・成長にあった見守り指導を目指す。
第18条(除名)
会員が次の事項のいずれかに該当した場合は当クラブ判断にて直ちに除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 刑罪法規に抵触する行為を行ったとき。
(3) 会費等を2か月以上滞納したとき。
(4) その他クラブが会員として相応しくないと判断したとき。
第19条(保険)
会員は当クラブ指定のスポーツ保険に加入することとし手続きは当クラブで行う。
第20条(事故の補償と責任)
活動中に起きた事故に関しての補償はスポーツ保険の約款に記載されている補償内容を限度に行うものとする。
尚、盗難、損害等の事故及び活動参加の為の移動等における事故等に関しては当クラブ及び指導者は一切の責任を負わないものとする。
又、上記記載のいずれの事故に関して当該会員は当クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償請求をしないものとする。
但し、当クラブ及び指導者は可能な限り事故を未然に防ぐことに留意する。
第21条(負傷時の処置)
当クラブ活動中における事故、ケガについては以下の通りに対応する。
(1) できる限りの応急処置を行う。
(2) ケガの程度により医療機関への搬送依頼又は保護者へ連絡する。又、保護者
の了承を受けた場合には当クラブにて搬送する場合もある。
第22条(クラブの休業)
当クラブは定期休業日(春季・GW・夏季・冬季休業など)を設定することができる。
第23条(活動の中止判断)
当クラブは次のいずれかにより活動することが困難と判断した場合には活動を中止できる。
又、中止に伴う振替は行なわない。
(1) 天災地変、気象災害、地震、雷、感染症蔓延などの不可抗力等があった場合。
(2) 施設の整備、点検等に問題があり利用できない場合。
(3) 行政からの休業要請、もしくは命令があった場合。
(4) その他当クラブの判断にて会員に危険が及ぶ可能性があると判断した場合。
尚、事前に判断ができる事柄については会員に対し事前に通知する。
第24条(活動時間)
当クラブはコミュニティ別に別途記載の予定に従い活動を行う。
又、不定期に行うコミュニティに関してはその限りではない。
第25条(会員情報の取扱い)
当クラブは当クラブが保有するの個人情報を国が定める個人情報保護法に則り管理する。当クラブの運営活動以外の用途には一切使用しない。
第26条(写真・映像の使用)
当クラブの活動中に記録された写真、映像、音声に関する権利の一切を当クラブに帰属するものとする。会員は当クラブの広報活動や活動記録の為にそれらが公式ホームページをはじめ各種SNS媒体、資料、取材記事などに使用されることがあることを入会時に了承する。
第27条(改正及び細則)
当クラブは必要に応じ会員の事前承諾を得ることなく、随時本規約を改正できるとともに本規約に定めのない事項について細則を定めることができる。又、会員は本規約の改定がすべての会員にその効力が及ぶことをあらかじめ承認するものとする。
第28条(施行)
本規約は令和7年4月1日から施行する。